2015.04.15更新

ご家庭から排出される廃棄物は一般廃棄物に該当し、 各市町村から一般廃棄物収集運搬の許可を得た業者でなければ、回収・収集運搬が出来ません。
これは廃棄物処理法で定められている事項で、 これに違反するとその業者は許可の取消しや営業停止になることもあり、 委託した人にも罰則が科せられることもあります。

しかし、ここ数年、一般廃棄物の収集運搬の許可がなく、 ご家庭から排出される廃棄物を収集運搬して処分を受けている業者が多くあります。
一般廃棄物の収集運搬の許可がないと市の指定焼却施設に持込みが出来ず不法投棄されたり、 法外な処分料を請求される恐れもあります。
その例をご紹介します。


【東京都の事例:平成27年3月】
一般廃棄物の収集運搬業許可を受けず、 都内の家庭から不用品を回収していた個人事業主に対し、 東京都は産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消した。
この業者は、都内の家庭に不用品回収サービスのチラシを配布。 チラシには産廃収集業の許可番号を記載し、許可業者なので安心などとうたっていた。
都としては初めて、一般廃棄物の無許可営業を理由とする産廃の収集運搬業許可を取り消した。

(参照:週刊循環経済新聞 2015年3月16日版)



【岩手県の事例:平成27年4月】
岩手県は盛岡市内のリサイクル業者と共謀し、 盛岡市の許可を得ずに同市内の家庭から、家電品などの廃棄物を収集していた、 横浜市の廃棄物回収業の代表取締役を逮捕した。

(参照:週刊循環経済新聞 2015年4月6日版)



上記2件は、

◆産業廃棄物収集運搬の許可のみで、一般廃棄物の許可がない業者が一般廃棄物の回収をしたこと
◆回収をする地域の市町村の許可がなく一般廃棄物の回収をしたこと が問題となっている事例です。


今一度、ご利用の業者が許可業者かどうかを確認して下さい。 エコクルホームページ内でも業者選びのポイントを紹介しています。
こちら:http://www.ecocle.net/point/

武松商事も横浜市からの許可を得ている、許可業者なので、 皆様に安心してご利用いただけます。 粗大ごみのことでお困りでしたら、是非ご相談ください!


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